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SNSで勧誘した女性を福井の違法風俗店に紹介で逮捕
  風俗事件

事件概要

交流サイト(SNS)で勧誘した女性を福井県福井市の違法風俗店に紹介したとして、福井署と県警組織犯罪対策課、生活環境課は9月17日、職業安定法違反(有害業務目的紹介)の疑いで、名古屋市、自称人材派遣業の男(51)を逮捕した。県警組織犯罪対策課によると、「店が性的なサービスをしていたことを知らなかった」と容疑を否認している。

逮捕容疑は昨年11月17日、福井市内のメンズエステ店の経営者らに対し、同店が女性従業員に性的マッサージを行わせる店であることを知りながら、SNSで勧誘した県外の20代女性を紹介し雇用させた疑い。

同課によると、メンズエステ店の経営者ら5人が5月、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで逮捕されており、その後の捜査で今回の容疑が分かった。男はSNSで女性を勧誘し、全国の風俗店から紹介料を得ていたとみられる。

引用:福井新聞(https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2133787#goog_rewarded)

 1. 事件の背景

福井県警の発表によれば、名古屋市の自称人材派遣業の男性が、SNSを通じて20代の女性を勧誘し、福井市内の違法風俗店に紹介したとして逮捕されました。具体的には、福井市内のメンズエステ店が女性従業員に性的サービスを提供させていると知りながら、その店舗に女性を雇用させた疑いです。

職業安定法違反(有害業務目的紹介):この法律は、労働者の安全を守るために、特に有害な業務に従事させる目的で労働者を紹介することを禁止しています。違法風俗店のように、労働者の身体や精神に悪影響を及ぼす可能性のある業務を紹介した場合、この法律に違反します。

2. 風営法違反と違法風俗店

福井市のメンズエステ店は、風俗営業の一種で、特定の地域での営業が法律で制限されている業態です。2024年5月には、同店の経営者らが風営法違反(禁止地域営業)の疑いで逮捕されており、今回の事件はその捜査の延長で明らかになりました。

風営法:風営法は風俗営業を規制し、特定の地域や営業時間を法律で定めています。違法風俗店はこれらの規定を守らずに営業しているため、経営者が逮捕されることが多いです。

3. SNSでの勧誘と人材紹介業の疑い

男は、SNSを利用して全国の風俗店に女性を紹介し、その対価として紹介料を得ていたとみられます。SNSは手軽に利用できるため、こうした不正な目的でも利用されることがあります。

SNSの役割:SNSは広範な人にリーチできるツールであり、違法な勧誘活動にも利用されることがあります。今回はそのSNSを通じて女性を風俗店に勧誘し、紹介料を得ていたという点が重要です。

4. 逮捕後の男の主張

逮捕された男は、「店が性的なサービスをしていたことは知らなかった」と容疑を否認しています。しかし、捜査の結果から、男はその業務内容を知った上で女性を紹介していた可能性が高いとされています。

容疑否認の意味:容疑を否認している場合でも、警察や検察が集めた証拠に基づいて裁判が進みます。今回は、男性が風俗店の実態を知りながら女性を紹介したと見られており、法的にはそれが違法行為とされています。

結論として

今回の事件は、SNSを利用して女性を違法風俗店に紹介し、金銭を得たとして逮捕されたケースです。違法風俗店の営業自体が風営法に違反しており、その中で有害な業務に女性を従事させる目的で紹介した点が問題となっています。